2021-05-27 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第15号
特に、障害のある児童生徒については、例えば、知的障害等により性暴力として認識しづらいため問題が潜在化しやすいと言われており、児童生徒等や保護者から相談が寄せられていなくても、児童生徒等が気になる行動をしている場合には個別相談を行うなど、障害の特性に応じたよりきめ細やかな支援が必要と考えております。
特に、障害のある児童生徒については、例えば、知的障害等により性暴力として認識しづらいため問題が潜在化しやすいと言われており、児童生徒等や保護者から相談が寄せられていなくても、児童生徒等が気になる行動をしている場合には個別相談を行うなど、障害の特性に応じたよりきめ細やかな支援が必要と考えております。
十四 合理的配慮の提供に当たっての意思の表明について、知的障害等により本人の意思の表明が困難な場合には家族、介助者等が本人を補佐して行うことも可能であることを、国の各行政機関、地方公共団体及び民間事業者に十分に周知すること。 十五 基本方針、対応要領及び対応方針の改定に当たっては、障害の特性に応じて、ルビ、点字、音声等を用いるなど、全ての人に分かりやすい情報提供となるよう配慮すること。
安永さんは、知的障害等の特性によって、とっぴな出来事に対して正常な意思能力や判断能力を欠いた状態にあった。彼に対する不意の、しかも意に反する取り押さえ、これが興奮してしまった結果ではないのかと思えるわけですよ。そして、障害者団体の方々からも、知的障害や精神障害の特性、そこにゆえんする言動について精神錯乱と認定する、これは時代遅れの障害者観であるというような指摘がされているわけです。
本改正案には、身体のみで知的障害等は含まれないのでしょうか。もし含まれるというのであれば、障害者基本法、障害者総合支援法、障害者差別解消法の三法とバリアフリー法とで異なる障害者の定義が存在するのを、心身の機能上の制限を受ける者に統一してはどうかと考えますが、いかがでしょうか。 次に、評価会議について伺います。
これは、高齢者や障害者の方には、心身の状況等により従来の法律相談場所における相談を受けることが困難であったり、認知症や知的障害等により判断能力が十分でない等の事情から、自身が法的問題を抱えていることの認識が不十分であったり、法的問題を抱えているとの認識があっても法的サービスを受けなければならないとの認識が不十分であるなど、自ら法律専門家にアクセスしてくることが期待できないという場合が多いということから
そこで、知的障害等により行動上著しい困難がある方を対象とした専門的なサービスとしては、移動や行動時の危険回避の支援などを提供する行動援護がございまして、先日の参考人質疑においても御意見があったところでございます。 しかしながら、一方で、行動援護につきましては、外出時の支援に比重が置かれたサービスであるということから、今回の見直しの対象とはしておりません。
また、実際に私ども、特別養護老人ホームの施設長などに対していろいろ、なぜ、要介護一、二の方の入所が必要と考えられる理由につきましていろいろ聞き取り調査も行いましたけれども、認知症等以外の理由として、家族によるネグレクト、経済的・身体的虐待の存在でございますとか、精神障害、知的障害等により生活維持能力や生活意欲が著しく低下しているといったようなことが理由として挙げられております。
その上で、裁判所においても、実際に裁判が始まりました後は、被告人が精神障害あるいはそういった知的障害等を有しているのだという場合には、法廷でのやりとりに配慮してほしいというような申し入れを通常いただきますので、それを尊重いたしまして審理を進めるということになりますし、また、裁判所の方で気づいた場合にも、適宜、そういった措置を講じているところでございます。
そこで、そういった知的障害等で出所後自立が困難な者に対する取り組みでございますが、刑事施設におきましては、社会福祉士、精神保健福祉士を配置し、福祉的な支援が必要な受刑者に対して社会復帰に向けた相談や助言等を実施しているところでございます。
すなわち、これまでも知的障害等によって自書能力のない者に対しては代理投票が認められてきたということであります。 そこで、こういう実態を踏まえて用語の明確化を図るということと、文盲という言葉がやはり今は余り使われないとか適切ではないということの指摘もあったので、用語の整理をさせていただいたということであります。
すなわち、これまでも、知的障害等により自書能力のない者に対しては代理投票が認められてきたと承知しているところでございます。 そこで、このような実態を踏まえて、用語の明確化を図るとともに、文盲という言葉が現在では用語として適切でないのではないか、こういう指摘もありまして、用語の整理を行うことにしたわけでございます。
また一方で、知的障害等を伴う重度の自閉症の方などにおける課題というのは、なかなか地域移行がうまくいっていなくて、どうしても家族が抱えてしまっているというケースが多いかと思います。こういった問題への取り組みもお願いしたいと思います。
障害者自立支援法では当事者の意思を尊重した契約が重視されますが、知的障害等により判断能力が低下した、契約に支援を要する者に、自己決定イコール自己責任論を押しつけることはできません。こうした親たちの懸念や問題を解消し、福祉サービス利用者の権利擁護を目的として、平成十二年四月から成年後見制度が開始されました。 しかし、現場からは後見人報酬が高いという声をよく聞きます。
重度の知的障害等により意思が伝わりにくくても、必ず個人の意思は存在します。支援する側の判断のみで支援を進めるのではなく、当事者の意思決定を見守り、主体性を育てる支援や、その考え、価値観を広げていくという支援といった意思決定のための支援こそ、共生社会を実現する基本であると考えています。
○坂本政府参考人 福祉事務所は、全国で一千二百四十四カ所設置いたしておりまして、児童福祉や身体障害、知的障害等の相談に応じまして必要な指導等を行う市町村の現場での住民に身近な現業機関でございますので、今後、地域協議会の関係機関の一つといたしまして、必要な相談、助言または指導を行うこととなるのではないかと考えております。
特に知的障害等を抱えるお子さんを持つ親御さん、今申し上げたように、自分たちが亡くなった後に、そのお子さんたちが経済的に自立をして本当にやっていけるんだろうかということを大変不安に思っていらっしゃる方が多くいらっしゃいます。
どういう共済制度かといいますと、知的障害等の子供さんを持った保護者の方、例えば病気で入院をする、入院をしたときには、障害ゆえに治療をしっかりとみずからが認識して受けることができない、点滴の針を抜いたり、それこそ病室内で大きな声を出したり暴れてしまう、だから親御さん、保護者の付き添いが必要になる、あるいは個室が必要になるわけです。こうした状況で、かつては医療制度の中でこれも担保されておりました。
それでは、障害のある子供さん、特に知的障害等、そういう障害がある子供さんにとっての義務教育というのは一体何なんだろうか、あるいは義務教育で習得すべきものといったら一体何なのか。
また、知的障害等がある女性たちが売春で身を立てざるを得ない実情は現在でもありますと。DV被害により施設に保護されてくる女性たちのほとんどが児童同伴ですと。現在は、母親が養育能力不十分と判断された子供たちは乳児院、児童養護施設に預けられています。日本には養育能力不十分な母子が生活する施設がないのです。
実は、先ほどからも話しておりますように、重度の障害を持っている人、とりわけ知的障害等の重度の障害者が施設からも締め出されているということが多い。 もう一つは御両親とのつながりの中において、御両親の介護によって、やむなく、あるいは非常に心理的な側面も含めて在宅で療養しておられる方が多うございます。
そこで、そういった方々の確保が必要になるわけでありますが、それにおきましては、介護保険もさようでありますが、身体障害あるいは知的障害等にかかわりますヘルパーさんの養成、あるいは既に働いていらっしゃる方々に対して、そういったものに対する必要な知識あるいは技術といったものを研修等を通して養成する必要がある、このように考えております。